防火管理者とは、火災が発生しないように日常的に建物の防火管理をしたり、万が一火災が発生したときの対応方法などを計画(消防計画)に定める役割がある者のことです。
防火管理者は誰でもなれるわけではなく、資格が必要となっています。
多くの方は、甲種防火管理者講習という2日間の講習を受講し資格を取得しますが、警察官や消防官、消防団員、一級建築士、防火対象物点検資格者などは特例資格があります。(一部階級や年数に条件あり)
テナントで飲食店や物品販売店舗などを営業している際に、消防機関から防火管理者を選任するよう指導されることがあります。
防火管理者の選任には届出書が必要であり、併せて消防計画を作成し届出書を提出する必要があるほか、消防計画に基づく自衛消防訓練を実施する必要もあります。
消防法は民法などと異なり難解で理解がしづらい部分がありますので、対応には専門知識が必要です。
防火管理者の選任や届出に関することは、専門家である行政書士岩田法務事務所へご相談ください。
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