札幌では、旅館業法に基づく「簡易宿所」と住宅宿泊事業法に基づく「新法民泊」があります。
旅館業法の簡易宿所は、許可申請が必要であり規制が厳しい代わりに年間365日をとおして営業することができるメリットがあります。
一方、住宅宿泊事業法の新法民泊は届出であり、簡易宿所と比較し規制が優しい代わりに年間180日以内の営業となっています。
それぞれメリットデメリットがありますが、住宅宿泊事業法に係る民泊届出であっても、単に行政に届出書を提出するのみで営業できるわけではありません。
具体的には、制限区域か否か、家主滞在型か家主不在型か、宿泊室の面積は50㎡以上か未満か、建築基準法に基づく非常照明がついているか否か、消防に基づく自動火災報知設備や誘導灯、避難経路図、防炎物品の使用があるかないかなど、様々な判断要素があり、簡単に営業を開始することができるわけではありません。
当事務所では、民泊営業の可否判断に加え、可能な場合の各種申請、図面作成、設備設置、消防検査対応、民泊開始後の法定点検及びメンテナンスまでワンストップで実施いたします!
複数業者を挟まずにワンストップで実施する行政書士は札幌市内で当事務所だけです!(※2026年2月当社調べ)
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