民泊とは

札幌では、旅館業法に基づく「簡易宿所」と住宅宿泊事業法に基づく「新法民泊」があります。

旅館業法の簡易宿所は、許可申請が必要であり規制が厳しい代わりに年間365日をとおして営業することができるメリットがあります。
一方、住宅宿泊事業法の新法民泊は届出であり、簡易宿所と比較し規制が優しい代わりに年間180日以内の営業となっています。
それぞれメリットデメリットがありますが、住宅宿泊事業法に係る民泊届出であっても、単に行政に届出書を提出するのみで営業できるわけではありません。
具体的には、制限区域か否か、家主滞在型か家主不在型か、宿泊室の面積は50㎡以上か未満か、建築基準法に基づく非常照明がついているか否か、消防に基づく自動火災報知設備や誘導灯、避難経路図、防炎物品の使用があるかないかなど、様々な判断要素があり、簡単に営業を開始することができるわけではありません。

当事務所では、民泊営業の可否判断に加え、可能な場合の各種申請、図面作成、設備設置、消防検査対応、民泊開始後の法定点検及びメンテナンスまでワンストップで実施いたします!
複数業者を挟まずにワンストップで実施する行政書士は札幌市内で当事務所だけです!(※2026年2月当社調べ)
民泊を営業したいと考えている方は、ぜひ専門家である行政書士岩田法務事務所へお問合せください。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

行政書士岩田法務事務所 代表 岩田 誠

専門分野は消防、建設、防災、民泊
特に民泊では、各種届出・許可申請から消防設備・建築設備の設置工事までワンストップでこなす異色の行政書士

クライアントからの依頼や問合せに即座に応対するスピードの速さは抜群であり、集積された経験と知識で安心感があると定評を得ている。
専門以外の依頼に対しても柔軟に対応するゼネラリスト

保持資格
行政書士、宅地建物取引士、防火設備検査員、特定建築物調査員、消防設備士全類(甲種特類、甲種1~5類、乙種6、7類)、電気工事士、防火管理者、防災管理者、防災士、防火対象物点検資格者、防災管理点検資格者、危険物取扱者、1級小型船舶操縦士免許、簿記2級、2級ファイナンシャルプランニング技能士…etc

コメント

コメントする

目次