行政書士法が改正され、行政書士の独占業務がより明確に分かりやすくなりました!
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。(行政書士法第19条)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。(行政書士法第1条の3)
今回の改正でポイントとなる部分は「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という部分です。
これまで以下のような行政書士法違反のおそれが著しく高い状態が多々ありました。
・消防署に提出する書類の作成及び届出費用は無料としておき、その他の点検費用を有料(実質書類作成分の費用が含まれている。)とする行為
・契約書など事実証明に関する書類の作成費用は無料としておき、コンサルティング費用を請求(実質書類作成費用が含まれている。)する行為
・車両の申請届出書類の作成及び運輸局への提出代行は無料としておき、その他の費用は有料(実質書類作成の費用が含まれている。)とする行為
今後、こうした「書類作成費用は建前上は無料とし、実質他の費用に盛り込む行為」は明確に行政書士法違反となります。「いかなる名目によるかを問わず」という文言にあるとおり、費用の名目が「点検費用・コンサルティング料・経費・手数料等」その他あらゆるものであっても同じです。
また、これらの違反行為は両罰規定がありますのでご注意ください!!
行為を行った個人だけでなく、それを容認していた法人も罰則(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)が科されます。
特に、建設業許可(建築一式工事・電気工事・消防施設工事など)を受けている法人がこれらの行為を行い、仮に罰金を受けた場合のペナルティは…建設業許可の取消処分及び5年間は許可を取得できないという、実質廃業(法人解散)を余儀なくされるものです!
これらのリスクは絶対に避けてください!!
コンプライアンスを確保するために、岩田法務事務所が伴走いたします。ぜひ、ご相談ください!
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